再婚したい。
または再婚が決まった時。
シングルマザーが気になるのは「子供の苗字」ではないでしょうか?
「新しい苗字になるといじめられない?」
「子供のためには旧姓・新姓どっちの方がいい?」
「そもそも再婚すると戸籍はどうなるの?」
そういえば、離婚した時も戸籍のしくみが複雑で、なかなか理解できなかったのを覚えています。
そこで「シングルマザーの母親が再婚した時、子供の姓はどう変わるか」について調べてみました!
シングルマザーの再婚・・・難しい「戸籍の動き方」をまず理解しよう
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さて、「子供に旧姓・新姓どちらを名乗らせた方が良いか」を考えるまえに、戸籍の動き方を理解しておきましょう。
(以下は再婚相手を戸籍筆頭者とする場合を想定しています!)
離婚した時のことを思い出していただくと、「あなたが離婚をして親権を持っても子供は元夫の戸籍に残ったまま」だったはず。
親権を持っていてもいなくても、あなたの離婚に伴って戸籍が変更されたのはあなただけで、子供をあなたの戸籍にうつすために、その後手続きが必要となったでしょう。
(あるいは、その手続きをせずに元夫の戸籍に入ったままということもあります。)
再婚時もこれと同じことが起こります。
つまり、あなたが再婚相手と結婚した時、あなただけが再婚相手との間に作られる新しい戸籍に入り、子供は元の戸籍に残されたままになります。
子供もあなたと再婚相手と同じ戸籍にいれるためには、再婚相手との間に養子縁組をするか入籍届けを出す必要があるのです。
(再婚相手と子供の関係は、普通養子縁組の場合は「養子(養女)」と記載され、入籍届けの場合は「継子」となります)
苗字のルール「同じ戸籍にいる人は同じ苗字を名乗る」
また苗字は、同じ戸籍にいる人同士は同じ戸籍を名乗らなければいけません。
だから子供を同じ戸籍に入れれば家族全員が同じ苗字になりますが、元の戸籍に残したままなら旧姓を名乗ることになります。
(あなたを戸籍筆頭者にする場合:再婚相手があなたと子供の戸籍に入ることになり、苗字もあなたの姓になります。(婿養子とは違って、あなたの親との養子縁組は必要ありません))
子供を旧姓・新姓にするための戸籍のパターンはこれだけ!
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上記を踏まえて、あなたが選択できる戸籍のパターンを以下に挙げてみました。
子供を旧姓のままにするパターン
パターン1.あなたが再婚相手と新しい戸籍を作り再婚相手の姓を名乗る。子供は元の戸籍のまま。
パターン2.あなたが筆頭者となり再婚相手にあなたと子供の戸籍に入ってもらう。
子供を新姓にするパターン
パターン3.あなたが再婚相手と新しい戸籍を作り再婚相手の姓を名乗る。子供は養子縁組する。
上記のうち、パターン1だけは子供だけ戸籍や苗字が別のままになります。
どのパターンが最適?それはやっぱり「子供次第」!
子供が新姓を受け入れるかどうかは年齢や性格によっても変わってきます。
「子供の苗字をどうするか」については、あなたと再婚相手とだけで決めるのではなく、子供の気持ちを十分くみ取って決めたいものです。
また子供が新姓を嫌がった時も、パターン1を何の相談もなく取るのは子供が寂しい思いをするかもしれません。
母親と別の戸籍・苗字を名乗ることになりますもんね・・。
再婚相手の姓をどうしても変えることが出来ない場合やあなたが戸籍の筆頭者になりたくない時、最も子供と相談が必要になりそうです。
ちなみに千秋さんは、パターン3「新姓で養子縁組」をとって学校では旧姓を名乗らせているそう。
こんな配慮も可能なんですね!
上記の説明は、「再婚相手に連れ子がいるか」の事情によっても変わってきます。
よく考えて、不安な時は法律の判る方に相談した方が良さそうですね。
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